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「整備管理者」



皆さんは整備管理者なるものをご存知でしょうか?

自家用自動車等でそれぞれ下記に該当する自動車を保有する使用者は、
自動車の使用の本拠ごとに、整備管理者を選任して
自動車の点検・整備及び自動車車庫の管理をしなければなりません。
  
  ① 乗車定員が30人以上の自動車(バス等)を1台以上有する場合
  ② 乗車定員が11人以上29人以下の自動車を2台以上有する場合
  ③ 大型トラック等(車両総重量8t以上)を5台以上有する場合

弊社では大型トラック等(車両総重量8t以上)を5台以上有しているので上記③に該当します。

この度、私は整備管理者になるべく「整備管理者選任前研修」を受講してきました。
研修の内容は[整備管理者の業務、権限・点検・整備の方法・整備管理者の関係法令]などなどです。
整備管理者に選任されれば運行車両の日常点検の実施方法、点検結果に基づき
運行の可否を決定します。
また、点検の結果必要な整備を実施したり、
運転者の指導・監督をしたりと様々な業務があります。

整備管理者として日常管理を怠らず、
運転者ともコミュニケーションをとりながら安全に業務を行えるようにしていきたいです。

                          事務センター 塚田

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