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「歩行者の横断について」


こんにちは。
㈱セイフコ エコプラネット富士の廣瀬です。
皆さんはいかがお過ごしですか?
ゴールデンウイークは楽しく過ごしましたでしょうか。
私も孫たちとバーベキューをして楽しめました。

今回は歩行者の道路横断についてお話しします。
先日、免許更新で免許センターに行ってきました。
講習で特に気になった点が歩行者が道路を横断する際の話でした。

・横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、
 その進行を妨げてはいけません。

・横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や
 自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で
 停止できるように速度を落として進まなければなりません。
 また、歩行者や自転車が横断しているときや
 横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前
 (停止線がある時は、その手前)で一時停止をして歩行者や
 自転車に道をゆずらなければなりません。

・横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている自動車が
 あるときはそのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければ
 なりません。

・横断歩道や自転車横断帯とその手前から30m以内の場所では、
 ほかの車を追い越したり追い抜いたりしてはいけません。

・横断歩道や自転車横断帯のない場所でも、歩行者が横断することが
 ありますので注意しましょう。

この教育では特に歩行者と自転車が優先と伝えていました。 
最後になりましたが、
私達は毎日車を運転していますので気を付けて行きましょう。

               ㈱セイフコ エコプラネット富士 廣瀬

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