2020,01,10, Friday
「今年は特車の更新」
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
一昨年に行政より、高速道路インターチェンジの利用における指導通達があり、
通行箇所を追加申請しました。
特殊車両(セミトレーラ)は、国道や県道・市道、各県で管理する港湾道路など、
通行する際には国土交通省河川事務所や各県知事へ「通行許可申請」を
しなければなりません。
通行許可は認定受理されてから2年間となっており、今年は更新の年になります。
更新時に気をつけなければならないのは、現在の通行許可道路内に問題が
無いかどうかです。
(例えば、橋、高架道路、トンネル等の制限などなど)
事前に調べて確認をしたり、又通行箇所を追加することも検討します。
通行許可申請更新には時間かかり、なかなかスムーズにはゆきませんので、
根気強く望みます!
物流センター 藤嶋
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