「健康診断」



弊社、ドライバーは渋滞や気象状況が悪い時など、稀に深夜22:00
以降に運転業務を行う場合があります。
運転業務が深夜22:00以降に及ぶ場合、健康診断を「年2回」は
実施する義務があります。
定期健康診断1回と特定業務従事者(深夜業に従事する場合は半年ごと
に一回以上) です。

長距離を一人で運転することの多いドライバーは運転中に体調を
崩すと大事故を引き起こす可能性があり非常に危険です。

労働安全衛生法でも、それらの事故を防ぐために健康診断を
はじめとする労務管理が徹底されています。
弊社もドライバーの健康診断個人票結果を産業医に問診してもらい、
その結果に基づき指摘事項や体調管理方法を話し合います。

また、診断結果によっては各ドライバーに二次健康診断をおこなって
もらい、体調管理の意識を高めてもらっています。
管理する側も、日頃のドライバーとの会話の中での表情などから
体調の変化に気づくなどして、未然に体調不良などによる事故を
防いでいきたいと考えています。

                      統括センター 塚田

| blog | 08:42 AM | comments (x) | trackback (x) |

 

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